自賠責保険で約6カ月間整形外科に通院していたですが、毎回、再診時療養指導管理料920円を取られていました
外来患者に対して再診時に療養上の指導(食事、日常生活動作、機能回復訓練、メンタルヘルスに関する指導)を行った場合に指導の都度算定できますお力お貸し頂ければと思います
過失が高い場合は、ご自身か同居の親族で自動車保険の人身傷害特約に入っていれば対応出来る場合が有ります使えれば、過失、自賠枠(120万円)をせず治療が出来ます1.警察は行政処分等のために過失を判断しますが外部に開示しません賠償上の過失は保険会社が判断して提示してきます2.状況等によりますが保険会社からの過失根拠を確認して判断するになります3.過失が少ない場合は、相手保険で人身一括対応をして貰える場合もあります場合しか対応して貰えないが通常です)4.過失が有っても無くても労災であれば質問者様に有利になります通常の通勤経路上であれば労災に認定されると思います治療費の自己負担は有りません労災認定されない場合は、健康保険を使うになりますどちらも使用するときは第三者行為の届けが必要です5.休業補償は休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%が支給され、賠償とは関係ない休業特別支給金が日額の20%の支給が有ります休業損害の差額として支払われていない3日分と休業補償との差額40%分慰謝料、入院雑費、通院した場合は通院費を自賠へ請求可能です状況は以上です
見込み示談が成立しているですが、あなたが治療を完了した時点で、関係書類を揃えて相手の自賠責保険に被害者請求を行えば、自賠責保険は、加害者に既払いの確認を必ず行いますまあ、多かったですが、こちらで頂いたおかげで漕ぎ着けるができました請求してから支払いまでは早くて1ヶ月位、調査の時間によっては2ヶ月以上かかる場合があります
